社会保険労務士に支払う成功報酬について

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 障害者年金の支給が決定したとき、最初の1年間の支給額の10%以上を成功報酬として取る社会保険労務士がいます。すると、一年の支給額が100万円であるとすると、社労士に支払う成功報酬は10万円以上になるわけです。さらに、5年遡って支給されることが決定した場合、5年間分の支給額の10%以上をとる社労士がいます。すると、5年間分の支給額を500万円とすると社労士に支払う成功報酬は50万円以上になるわけです。
 ところが、社労士に支払う成功報酬について「法定価格」のようなものは一切ありません。さらに、5年間遡って支給される場合の成功報酬について規定は一切ありません。ですから、①10%を超える成功報酬を要求するまたは②未来に及ぶにせよ過去に遡るにせよ一年を超える支給分から成功報酬を要求する社労士とは契約しなければよいだけのことです。言い方を替えれば、未来に及ぶにせよ過去に遡るにせよ1年以内の支給分について10%以下の成功報酬を要求する社労士を選ぶことをお勧めします。そのような良心的な社労士はいます。それらには社労士との契約時によく注意してください。
 いずれにしても、厚生労働省や年金機構や医療機関は社労士の手数料や成功報酬に一切、係っていませんので、それらについてのご不満や問い合わせは社労士そのものにぶつけてください。

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