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休職・傷病手当

  大うつ病性障害(反復性うつ病性障害)のうつ病エピソード(うつ状態)の基本は休養です。多忙な現代人・社会人では基本が休養であることが分かっていても休養できないことが多々あります。また、生活への不安・将来への不安などから休養に踏み切れないことが多々あります。ですが、休養のための制度があることは知っていただきたいと思います。その一つが「傷病手当」という制度です。
  傷病手当とは、社会保険に加入している方の傷病による休職に対して企業が給与を支払うのではなく健康保険組合が基本給の60%を支給する制度です。企業が給与を支払うのではないことにご注意ください。企業に遠慮することなく休養できるでしょう。
  休職が必要との診断を下した医療機関が傷病手当申請書の中の意見書を書き、健康保険組合が審査します。健康保険組合の審査が通らなければ傷病手当は支給されません。医療機関が審査するのではない点にご注意ください。
  傷病手当の意見書の中には「労務不能と認められた期間」というものがあり、その間の「診療実日数」を記載する欄があります。その診療実日数が一ヶ月に二日程度ないと健康保険組合の審査で通りません。
  また、労務不能と認められた期間が満了してから医療機関が意見書を書くことになります。
  以上にご注意ください。いずれにしても、企業に遠慮するような制度ではないことを知っていただきたいと思います。

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